対象:不動産売買
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がっくり・・さん
履行の着手とは・・
2008/08/21 20:40 固定リンク
早速のご回答ありがとうございました。
昨日県の宅建指導班というところへ相談に行ってまいりました。
そこでのお話しですと複雑でよくない契約の仕方だけれども宅建法には違反していないとのこと。
解約の際手付金+土地の仲介手数料が請求されてしまうそうです。工事請負契約書については管轄外なのでわからないとのことでした。
履行の着手の意味がよくわからないのですが、昨日のお話ですと建築確認も取れていないし資材も発注していないの着手はしていないと言われました。
私達の考えでは「履行の着手」が無ければ手付放棄で解除できると思っていたのですが単純にそうではないのでしょうか?
がっくり・・さん ( 神奈川県 / 40 歳 / 女性 )
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7月下旬に「売建て方式」と言う形で土地売買契約、建設工事請負契約をしている者です。間取決定後建築確認が取れたら?契約書を1本化します、など言われたと思います。現在間取を決めていた段階です。
土地… [続きを読む]
がっくり・・さん (神奈川県/40歳/女性)
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