贈与税の対象となります。
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タクボーさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
持分が半分ずつであれば、売却額も半分ずつになりますので、仮にお兄様から何がしかの金銭をもらえば、贈与税の対象となります。
国によっては、贈与した方にも贈与税が課せられる場合がありますのでご注意下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
タクボー さん
明解なご回答ありがとうございました。
つまり、借金の肩代わり損ということですね。
ついでで申し訳ございませんが、過去10年間に返済した元金500万円(元利で800万円くらいでしょうか)の半分も贈与になるのでしょうね。ただし年110万円以下なので無税でしょうか。
またこういう場合、私が借入れした金を兄に貸す方法がよかったのでしょうか。肩代わり以外のよい方法があるのでしょうか。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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タクボーさん (宮城県/62歳/男性)
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