夫婦間の預金の移動
定期預金の名義をご主人から才色兼備さんに預け換えれば贈与税がかかります。
共働きの場合で、ご主人の給与から生活費などをまかなって、ご主人の給与から生活費などを差し引いた残りと才色兼備さんの収入を合わせてご主人名義の口座に貯蓄している場合は、才色兼備さんの給与の貯蓄が年間110万円を超えれば、贈与税はかかります。共働きであっても家計を一つにして、貯蓄額を夫婦で把握しておくことは大切ですが、贈与税がかからないように、夫婦それぞれの口座に貯蓄しておいた方が無難といえます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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この回答の相談
結婚して4年が経ちますが、過去3年半は共働きで私(妻)の給与もほぼ全額(ボーナス含め)を共有口座との認識のもと、主人名義の口座に入れていました。都市銀行と地方銀行に主人名義の口座があり、そ… [続きを読む]
才色兼備さん (熊本県/34歳/女性)
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