対象:年金・社会保険
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育児休業給付と扶養について
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はじめまして、こてっちー様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険の扶養の範囲は年収130万円未満ですので、月額だと10.8万円(130万円÷12月)、日額だと3,611円(130万円÷360日)を超えなければ扶養に入れます。
こてっちー様が育児休業給付を受ける要件を満たしていると仮定した場合、育児休業基本給付金の金額は休業開始時の賃金日額の30%ですので、賃金が平均して17万円とすると、賃金日額はおよそ5,666円、その30%は1,699円となります。
結果、育児休業給付を受けている間は扶養の範囲内になります。
ただし、ご主人の加入されている健康保険が健保組合、共済組合の場合は過去の収入を問われることがありますのでご確認ください。
また、職場復帰後、収入要件を満たさなくなれば養から外れることになりますのでご注意ください。
評価・お礼
こてっちー さん
ありがとうございました。
扶養には入れるとのことで、ひとまず安心しました。主人の健康保険組合に詳しく聞きたいと思います。
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