損益通算
2008/08/18 22:45
申告分離課税の株式等の譲渡による譲渡所得の金額に赤字がある場合は、株式等の譲渡による所得以外の所得の黒字とは損益通算できません。また逆に、株式等の譲渡による所得以外の所得の赤字は、株式等の譲渡による所得の黒字と損益通算できません。従って株式等の譲渡損失△50万は給与所得、配当所得、一時所得と損益通算できません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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2008/08/19 01:36
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