対象:離婚問題
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一応支払いを請求することはできます。
2007/03/05 17:48
弁護士の坂本です。
子供が再婚相手の養子になった場合でも,親としての扶養義務がなくなるわけではありませんから,子を代理して養育費の支払いを前夫に請求すること自体は可能です。
ただし,子に養父がいる場合,実父の扶養義務は二次的なものにとどまりますから,裁判上認められる養育費の金額は,養子縁組前より減額されることが多いです。
前夫との間で公正証書を作っているということであれば,それに基づく強制執行はできますが,それに対し前夫が養育費減額請求の調停を申し立て,減額の調停または審判がなされた場合には,公正証書の効力はなくなります。
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このQ&Aの回答
どのくらいの減額なのか?
2007/03/09 12:56
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