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閲覧数順 2024年04月19日更新


ファイナンシャルプランナー

8 good

ご主人の税金の配偶者控除がなくなります。

2007/02/28 13:00
(
5.0
)

やまとらさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

奥様の収入が150万円の場合は、税金の配偶者控除38万円(住民税は33万円)がなくなります。

税率は所得税で23%だとすると年間約9.7万円の税金が増えるということになります。
住民税は翌年になりますが、10%ですので、3.3万円のアップですね。

社会保険料は扶養家族がいてもいなくても収入で決まっているので、関係ありません。

別途、会社で家族手当などがあればその分も考える必要があります。

ただ、女性の立場で申し上げるならば、損得勘定より奥様のやる気を尊重していただきたいと思いますが。

奥様の仕事の時間数が増えると、家事が多少、おろそかになるかもしれませんが、
ここでご主人の理解や協力があると、セカンドライフの夫婦円満にもつながりますよ。

(余計なお世話でした。すみません。)m(__)m


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

やまとら さん

解りやすく説明いただきありがとうございました。
やる気を尊重して、頑張ってもらいます。
やまとら

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

妻の年収UPでの夫の損得は?

マネー 税金 2007/02/28 12:21

現在、夫の扶養(年収1200万円)で妻がパート収入で年収100万円以内です。この度妻にもっと働けないかと会社より話が出て、受ければおおよそ年収150万円位になりそうで扶養もハズさないと行けないようです。この場合、夫の手取り他損得はどうなのでようか。

やまとらさん (大阪府/59歳/男性)

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