旗竿状の進入路について - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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旗竿状の進入路について

2008/08/17 22:12

お困りさん さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

土地の権利関係と「念書」の内容が詳しくわかりませんので、具体的なアドバイスができませんがご了承ください。

もし、竿の敷地部分の所有権をB家が持っていないのでしたら、道路の補修費用として通行料を別途徴収することは可能なはずです。もともとの念書に車の通行を認めていたとしても道路の補修費などは当然、所有者の負担になってしまいますのでその分に関して道路を利用する人から徴収することは至極当然な話です。

ただし、当然のことながら当事者間でもめることは間違いないでしょう。
民民の問題になりますので、警察は介入することもできず、最終的には弁護士をいれての話し合いとなると思われます。

まずは「念書」の内容をご確認ください。


以上、あまりお役に立てませんでしたがご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

旗竿状の進入路について

住宅・不動産 不動産売買 2008/08/17 21:40

同様な質問がございましたが、そちらの追加で質問させて頂きます。9年前に旗竿状の土地を購入し、我が家と隣の家のA家で、公道に面するまでの道路(竿の部分)を土地と一緒に購入しています。6年前にこの公道… [続きを読む]

お困りさんさん (埼玉県/67歳/女性)

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