社会保険上の扶養について
2007/03/01 23:18
ぽんすけ様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
税法上の扶養については金崎先生が回答されていますので、私からは社会保険上の扶養認定について説明させていただきます。
お父さまの年金、お姉さまのパート収入の半額以上を送金していれば、別居であっても扶養として認められます。
送金している証明書(振込控)が必要となります。
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この回答の相談
はじめて質問させていただきます。実家で両親と同居している姉(独身、パートで年収100万円以下)がいます。これまで、父の収入があったため、父の扶養家族としていましたが、昨年、父が脳梗塞で… [続きを読む]
ぽんすけさん (宮城県/40歳/男性)
このQ&Aの回答
別居の親族を扶養にできるか?
運営 事務局(オペレーター)
2007/03/01 22:42
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2007/03/02 13:01
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