対象:住宅資金・住宅ローン
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ローン条項について
わーい さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
融資利用の特約につきましては、売買契約書に記載されている
・金融機関
・借入額
・借入期間
で、申し込まないと、ローンの審査が通らなかった場合に、特約条項の権利を行使できない場合があります。
もし、自己資金が足りなく借入額を増やしたい場合は、ローンの申込をされる前に、売主にローン条項の条件変更の依頼をされることをお勧めします。
他の金融機関で多めに申し込んで、そちらの融資が通った場合は契約書に記載されている金融機関で借りなくても問題はありませんが、融資特約の権利を行使するためには、必ず売買契約書に記載されている条件でお申し込みください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
契約書に書いてある金額どおりに借り入れ申し込みしていないとあぶないのですか?
当初より予算オーバーしそうなので、借り入れを増やして申し込みしてもいいのですか
黄色かぼちゃさん (神奈川県/38歳/女性)
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