対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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同一世帯で居住されている親御さまを!
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お天気主婦様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、お天気主婦様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.同一世帯で居住されている親御さまをご主人さまの扶養とする場合のポイントがあります。
・親御さまの年収⇒180万円未満
・ご主人さまの年収より⇒親御さまの年収が半分未満
2.ご主人さまの年収から、
年末調整時の扶養控除額131万円(お父さま93万円、お母さま38万円)とアップされて節税対策に大きな効果が期待できると思います。
3.又、現在国保加入中の親御さまがご主人さまの社会保険の被扶養者になると保険料直接の負担が無くなります。しかし、「後期高齢者医療制度」にお父さまが加入されていますと、この部分の被保険者(お父さま)ですのでご主人さま勤務先の総務等で問題ないことを確認されることをお勧めいたします。
4.上記3で特に問題なければ、介護保険料支払いにつきまして、
40〜64歳(第2号被保険者)は社会保険料としてご主人さまの給与から天引きされると思いますが、65歳以上(第1号被保険者)はご本人がお支払いいただきようになります。
以上
評価・お礼
お天気主婦 さん
早々にご回答を頂戴し、どうもありがとうございました。
1、はクリアしていますので税法上の扶養にはできるんですね。控除される額が大きく住民税にも反映されそうなので父に話してみます。
父は後期高齢者制度に該当するので加入はできないそうです。母のみ社会保険の扶養に加入して、母の国保料を節税したいと思います。
介護保険料は扶養にすることで増減の変更はないんですね。
父を税法上の扶養にできることが分かっただけでもよかったです。
どうもありがとうございました。
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この回答の相談
1世帯同居で世帯主は父になっています。
父75歳(国保・身体障害1級で障害基礎年金を年100万ほど受給)
母64歳(国保・無収入・夫の税法上の扶養になってます)
夫43歳(社会保険・源泉徴収… [続きを読む]
お天気主婦さん (神奈川県/39歳/女性)
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