一時所得に該当します。
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ののたろさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、満期保険金の受取人が共にご主人となりますと、一時所得という所得税の課税の対象になります。
一時所得は、『(保険金-保険料-50万円)×1/2』で計算されます。
その満期保険金以外に一時所得がないとすれば、約25,000円が課税の対象となります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ののたろ さん
早速のご回答ありがとうございます。
満期になるのは、まだかなり先のことですが、課税対象額が明確に分かったことで、安心できました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
子どもの出産を機に3年前に学資保険に加入しました。
主な内容は以下です。
・被保険者:主人(会社員、現在40歳)
・保険料:約345万円(一括で支払済み)
・満期:子どもが18歳… [続きを読む]
ののたろさん (愛知県/34歳/女性)
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