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一時所得に該当します。

2008/08/18 10:02
(
4.0
)

ののたろさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、満期保険金の受取人が共にご主人となりますと、一時所得という所得税の課税の対象になります。

一時所得は、『(保険金-保険料-50万円)×1/2』で計算されます。

その満期保険金以外に一時所得がないとすれば、約25,000円が課税の対象となります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ののたろ さん

早速のご回答ありがとうございます。
満期になるのは、まだかなり先のことですが、課税対象額が明確に分かったことで、安心できました。

ありがとうございました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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この回答の相談

子どもの出産を機に3年前に学資保険に加入しました。
主な内容は以下です。

 ・被保険者:主人(会社員、現在40歳)
 ・保険料:約345万円(一括で支払済み)
 ・満期:子どもが18歳… [続きを読む]

ののたろさん (愛知県/34歳/女性)

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