対象:保険設計・保険見直し
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くうぽんさん
有給を病欠扱いに
2007/02/28 16:14 固定リンク
すみません。傷病手当でした。
今のままじゃ4月1日から新しい仕事につけるかわからず、とても不安です。
そこで今の有給を病欠にして、退職し傷病手当を受けることはできないでしょうか?
会社には12年ほど勤めておりました。
くうぽんさん ( 大阪府 / 34 歳 / 女性 )
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このQ&Aの回答
傷病手当金もしくは障害手当金のことでしょうか?
運営 事務局(オペレーター)
2007/02/27 09:47
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