副業にかかる住民税について
NeoBeeさん、こんにちは。
税理士の琴基浩です。
まず住民税の申告について、これは2月16日から3月15日までの所得税の確定申告期間に「所得税の確定申告書」で税務署に申告することになります。副業分の住民税を普通徴収で納税するためには、所得税の確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」の項目に給与所得以外の住民税の徴収方法を選択する欄があります。ここで、「普通徴収」を選択すれば大丈夫です。
次に副業分の住民税額についてですが、副業の収入は「給与」ではなく「報酬」としての収入だと思われます。その収入を得るために要した費用は経費として差し引くことが出来ます。その経費の額によって所得金額は変わってきますが、その所得金額の約10%が住民税額となります。
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今年、正社員として働いている会社の他に、副業として自宅で仕事を始めました。会社の方は税金等は給料から天引き(特別徴収)で支払っていて、年末調整もされています。副業の方は確定申告しなければいけ… [続きを読む]
NeoBeeさん (東京都/31歳/女性)
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