保険金の受取人によります - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

保険金の受取人によります

2008/08/13 09:17
(
5.0
)

おばば 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

所得保障保険は被保険者が死亡した場合保険金は継続しません。

また、死亡保険金が出る場合、通常は受取人は本人ですので、本人の資産の一部です。
従いまして、相続放棄をした場合には、保険金は受け取れません。

評価・お礼

おばば さん

わかりました。
どうもありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

所得補償保険 相続放棄

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/08/13 00:03

借金の方が多かったので相続放棄の予定です。
生命保険の場合受け取れるようですが、所得補償保険
はいかがですか?お尋ねです。

おばばさん (東京都/54歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

相続放棄について ウェーブさん  2015-10-21 23:55 回答1件
持家に兄弟が住んでいる場合の、遺産相続について mochachaさん  2015-05-29 08:05 回答1件
非嫡子の行方が分かりません。 もーけんさん  2013-03-19 16:35 回答3件
借金がある生命保険の受取について machizakiさん  2010-02-28 12:34 回答1件