個人事業の資金 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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個人事業の資金

2008/08/13 15:39
(
5.0
)

確定申告では、個人事業から生じた利益は事業所得として、株式の売買で生じた利益は譲渡所得、配当は配当所得として、別々の所得区分で課税されます。株式の売買で利益が出ればその利益は譲渡所得として、個人事業の事業所得に合算されますので一般的には課税される税金は増えます。

株式に投資した資金を事業資金の戻すことはできます。経理処理としては事業資金を引き出した仕訳と反対になります。

評価・お礼

小春日和 さん

ありがとうございました。
評価が遅れて申し訳ありませんでした。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

個人事業の資金から株式に投資する場合は、事業主貸勘定で処理するということをこちらで教えてもらいました。
投資金を事業主貸勘定として投資した場合に確定申告の税金が増えるのでしょうか?
期末にその資金を戻して相殺することは出来ますか?

小春日和さん (茨城県/32歳/男性)

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