対象:離婚問題
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羽柴 駿
弁護士
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慰謝料もあります
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財産分与とは、結婚生活の中で二人で築いた財産が名義上は夫のものになっているような場合、離婚に際して、実質上の妻の持ち分をわける制度です。
したがって、ご質問のような親から相続した財産は原則として財産分与の対象にならないと考えられます。
ただし、離婚に際して支払いを求められるものとしては、財産分与のほかに慰謝料があります。ご質問の内容によると、あなたから慰謝料を請求して当然と思います。金額は話し合い次第ですが、現金のかわりにその土地(共有持分)を譲ってもらうことも可能です。
評価・お礼
たちつぼすみれ さん
早速再度のご回答ありがとうございました。道理では違っていても自分の血縁が大事というのは誰しもそうだろうと思います。私自身4年の間に落胆や恨み、憎しみ自分自身を責めるなど辛い気持ちも多少なりとも落ち着いてきました。来春より社員として働ける予定ですので今後は経済的自立をより確実なものにして冷静にまた穏やかにあちら側と話し合っていこうと思います。お忙しい中本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます。
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この回答の相談
離婚を考えている53歳のパート主婦です、ギャンブル、女性問題、借金などで別居4年です。退職金も気付いた時には使い果たして財産と呼べるものはなにもありません。義母亡き後 実家の土地を結婚15年ぐ… [続きを読む]
たちつぼすみれさん (東京都/53歳/女性)
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