対象:特許・商標・著作権
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ホームページでのロゴ・写真の使用について
(1) 「著作権フリー」と記載されていても、航空会社の許可を得ているとは限りません。
(2) ロゴは著作物といえます。
文字の組み合わせだけからなるロゴについて著作物にあたらないとした裁判例がありますが(例:アサヒビールのAsahiのロゴ)、航空会社のロゴは、文字と図形を組み合わせたものになっていますのでやはり著作物といえます。
したがって、ロゴを当該企業のホームページからダウンロードする等の方法で複製しホームページに掲載することは著作権侵害となります。
また、その際にロゴに改変を加えることは、同一性保持権(著作者人格権)の侵害となります。
なお、航空会社のロゴは商標登録されているはずです。商標権の侵害というのは、登録商標またはそれに類似する商標を、その指定商品・役務もしくはこれに類似する商品・役務について使用することですので、当該航空会社の商品・サービスを説明するためだけにそのロゴを使用するのであれば商標権の侵害にはなりません。
(3) 国旗については文字数の関係で追記欄に記載させていただきます。
弁護士 財津守正
補足
(3) 国旗に著作権があるかどうかについて、著作権法についてのテキスト類(信用してよい本)には書かれていません。そのためあくまで私見ですが、おそらく国旗を当該国家の国旗として利用することは問題ないと思われますが、少なくとも次の3点に留意してください。
ア 不正競争防止法16条が、外国国旗(これに類似のものを含みます)等を商標として使用したり、原産地を誤認させるような方法で使用することなどを禁止しています(罰則があります)。ただし、その外国国旗等の使用の許可を行う権限を有する外国官庁の許可を得たときはこの限りではないと規定されています。
イ 外国に対して侮辱を加える目的でその国の国旗を損壊等した者は刑法92条で処罰されます(外国政府の請求が条件です)。
ウ 国旗をまとめて並べたホームページをそのままコピーして利用することはそのホームページ作成者の著作権を侵害することになります。
今回は商標としての使用ではないようですので上記アにはあたりませんが、安全を見込むのでしたら、大使館に連絡して確認をとるのがよいでしょう。
不十分かもしれませんがご参考になれば幸いです。
弁護士 財津守正
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趣味で飛行機関連のホームページを製作しております。
ホームページは、客観的な情報を公開することを目的としています。(多少広告収入が発生しています。)
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えむてぃーなびさん (東京都/30歳/男性)
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