当初契約日から変更後の最終償還日までです。
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e86528さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
住宅ローン控除でいう「償還期間10年以上」とは、契約による最初の返済から完済されるまでの期間で判定します。
2年目以降に繰り上げ返済して、残りの償還期間が10年未満となっても、当初締結した契約の最初に償還した月から、その短くなった償還期間の償還月までの期間が10年以上であれば、引き続き住宅ローン控除は受けられます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
住宅借入金等特別控除について質問です。
対象は、”借入金等(償還期間10年以上)の年末残高”とあります。
これは残りの返済期間が10年以上なのか、
借入日から返済日までが10年以上なのか教… [続きを読む]
e86528さん (千葉県/32歳/男性)
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