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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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名義の重要性と相続時精算課税制度活用

2008/08/09 20:51
(
5.0
)

こはる1208 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご質問の内容は、土地、建物の名義が誰なのかに掛かってきます。

お父様が借入金の担保に当該土地と建物を担保にされ、返済が滞れば土地は借入先に渡りますし、建物も名義がそのままでしたら同様になります。

リフォーム時に建物の名義を共有にされるか、相続時精算課税制度を選択して、土地と建物の名義をこはる1208様に変更されるようお勧めします。

なお、相続時課税精算制度には住宅取得の特例がありますので、お父様の年齢が65歳未満でも活用が可能です。現在、特例の期限は平成21年末とされています。

詳しくは下記の国税庁ホームページを参照下さい。

相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

評価・お礼

こはる1208 さん

吉野さま

丁寧にご回答いただき、感謝します。
さっそく父に確認してみます。
リフォーム時に名義を変更もしくは共有したいと思います。
有難うございました!

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この回答の相談

親名義の家をリフォームしたのに親に借金ができたら?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/08/09 12:49

はじめまして、こんにちは。
34歳の主婦です。現在、実家の父名義の戸建住宅に夫と子供と住んでおります(住宅ローンは完済してあります)
いずれは相続して自分達の家になる… [続きを読む]

こはる1208さん (兵庫県/34歳/女性)

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