対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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名義の重要性と相続時精算課税制度活用
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こはる1208 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご質問の内容は、土地、建物の名義が誰なのかに掛かってきます。
お父様が借入金の担保に当該土地と建物を担保にされ、返済が滞れば土地は借入先に渡りますし、建物も名義がそのままでしたら同様になります。
リフォーム時に建物の名義を共有にされるか、相続時精算課税制度を選択して、土地と建物の名義をこはる1208様に変更されるようお勧めします。
なお、相続時課税精算制度には住宅取得の特例がありますので、お父様の年齢が65歳未満でも活用が可能です。現在、特例の期限は平成21年末とされています。
詳しくは下記の国税庁ホームページを参照下さい。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
評価・お礼
こはる1208 さん
吉野さま
丁寧にご回答いただき、感謝します。
さっそく父に確認してみます。
リフォーム時に名義を変更もしくは共有したいと思います。
有難うございました!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして、こんにちは。
34歳の主婦です。現在、実家の父名義の戸建住宅に夫と子供と住んでおります(住宅ローンは完済してあります)
いずれは相続して自分達の家になる… [続きを読む]
こはる1208さん (兵庫県/34歳/女性)
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