対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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扶養認定はご主人の健康保険しだいです。
ソーダさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
加入期間が1年以上あり、産休に入ってからの退職であれば、出産手当金はもらえます。出産育児一時金は退職後6か月以内の出産であればご自身の健康保険に請求するのが一般的です。
上記給付金が出るのに健康保険を任意継続する必要はありませんが、出産手当金(日額3612円以上)を受給する場合はその間ご主人の扶養になれないかもしれません。これはご主人の健康保険に確認しましょう。組合によって差があります。
扶養に入れない場合は任意継続がいいのではないかと思いますが、その場合は保険料を抑えるために給付金の元となる標準報酬が下がるケースがあります。(派遣健保の場合)
任意継続する場合の保険料と出産手当金の額も決める前に問い合わせてみましょう。
任意継続しない場合で扶養に入れないときは国民健康保険に加入することになります。
こちらの保険料は前年の年収で決まります。自治体によって計算式が異なりますので区役所に聞いてみましょう。
失業給付は出産のために今すぐ求職活動はできませんから延長申請をしておきましょう。
扶養に関しては失業給付(3612円以上)受給開始後は扶養に入れないところと、まれに延長申請中も入れないところがあります。それも合わせてご主人の健康保険に問い合わせた上で、決めたほうがいいでしょうね。
以上のように出産手当金や失業給付と扶養認定に関してはご主人の健康保険独自の判断となります。面倒でしょうがそちらに問い合わせるしかありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
10月20日出産予定の者です。
今は派遣で4年勤務しております。
社会保険に加入しております。
現在の契約は9月末まで、産休(産前42日)に入ってからの9月末退職扱いとなります。
その場合は、出… [続きを読む]
ソーダさん (東京都/35歳/女性)
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