扶養の件
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楓花様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご相談の件、ご主人が自営扱いの頃の確定申告では、どうされていたのですか?
扶養控除は、夫婦共に子どもの二人分を受けることはできません。
遡って、一年の家族手当と控除の追徴金が発生してしまうのでしたら、これまで通り、税務上も健康保険上も楓花様の扶養に入れるしかないように思いますが。
なお、ご主人の方でも、扶養控除を受けてしまっていた場合は、ご主人の方に追徴課税があるものと思います。
税務上や健康保険上は、ルールに従うしかありませんが、実際には、ご夫婦でお子さんを扶養していることに何ら変わりはありません。
以上、ご参考にしていただけると幸いです。
評価・お礼
楓花 さん
有り難うございました。
確定申告の時は主人には扶養をつけていませんでしたが、収入が今より半分ほどと少なかったので扶養控除を受けなくても、税金などは高くはありませんでした。
今回は主人の扶養を外して私の方につけようと思います。有り難うございました。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
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