対象:年金・社会保険
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国民健康保険に変わります
yo-ko-yoさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
詳細な事情がよくわからないのですが、妹さんの一家は、お父さまの一家と同居されるのではないということでよろしいのでしょうか?それとも、同居はするけれども住民票の世帯主はお父さまということなのでしょうか?
現在サラリーマンである義弟さんが会社をやめると、年金は厚生年金から国民年金に、医療は健康保険から国民健康保険に変わります。
国民健康保険には「扶養」という概念がありません。お年よりも赤ちゃんも「被保険者」になります。
国民健康保険は、世帯主に保険料の納付義務があります。
義弟さんが世帯主ということになると、義弟さんがお子さんの分と合わせて2人分の国民健康保険料を支払うことになります。
お父さまの「家業」が社会保険適用事業所になっていれば扱いは異なりますので、再度ご質問ください。
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今年の4月より妹夫妻(娘1人)が家業を手伝うことになります
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yo-ko-yoさん (大阪府/32歳/女性)
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