対象:年金・社会保険
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傷病手当金
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りえふ様 はじめまして FPの山宮と申します。
傷病手当金は被保険者が療養のため働けない場合に働けなくなった
日から起算して3日を経過した日以降働けない期間傷病手当金が
支給されます。
従って''支給要件''は
・療養のためであること
・労務に服することができないこと
・待期(連続した3日間)を満了していること
となります。
また''退職後の傷病手当金の支給要件''は
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに引き続き1年以上
被保険者であること
・被保険者の資格を喪失した際に、傷病手当金の支給を受けていること
となります。
仮にギリギリのラインを具体的に見てみますと以下の通りになります。
8月 27 28 29 30 31 1 2
○ × × × × - -
|←待期完成 →|
28日から休み始めると30日で待期期間が満了しますので、
31日は傷病手当金の支給を受けている日となります。
待期期間は欠勤でなく公休でも有給休暇でもカウントされます。
29日から休み始めると31日は傷病手当金をもらえる日では
ないので要件を満たさないこととなります。
会社がどうしても28日29日に出てきてほしいという場合は
もっと前に退期期間が完成していればよいのですが、
本来は医師の指示の元に療養のため休むのですから、医師への
相談と指示が必要かと思います。
なお、最終的にはりえふ様の会社の健康保険組合に退職前に一度
確認を必ずしてください。
と言うのは、傷病手当金は、療養のため会社を休み医師の意見を参考
にして、健康保険組合が支給要件を満たしていると判断した場合に支給
されるものであり、会社を病気やケガで休んでいる場合でも、健康保険
組合が支給要件を満たしていないと判断した場合には支給されないことが
あるからです。
併せて31日が日曜であるが退職日は31日で良いかを念のため確認しましょう。
体調が早く回復されることをお祈りします。
評価・お礼
riefufufu さん
コメントが遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきどうもありがとうございました。
図にしていただいて、わかりやすかったです。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
退職後に傷病手当金を受け取る条件について早急に教えてください。
1.離職日前に無給の休みを取る、
2.離職日まで連続して3日以上休む
などあるようですが、今月末に退職する場合、月末が土日の… [続きを読む]
riefufufuさん (東京都/35歳/女性)
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