専従者給与の支給要件の確認を。
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専従者給与として認められる要件に、その年を通じて6月を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事していることというのがあります。ビワコさんが他の会社で勤務されているとのことでしたら、その勤務状況によっては、専従者給与は認められません。専従者給与の支給要件に該当するかどうか確認しておく必要がありますね。
専従者給与の支給を受ける場合は配偶者控除の適用はありません。
(専従者給与として支給を受ける場合は、その金額はご主人の事業の必要経費となり、ビワコさんの給与収入になります。)
※専従者給与を支給するには、青色申告承認申請書(事業開始の日から2月以内)、青色専従者給与の支給に関する届出書、給与支払事務所の開設届出書などの書類を所轄の税務署に提出しなければなりません。
評価・お礼
ビワコ さん
丁寧なご回答ありがとうございました。
青色申告承認申請書は提出しましたが、青色専従者給与の支給に関する届出書はまだ出していませんでした。もう少し勉強しないといけませんね。
また質問させていただくかもしれません。そのときは宜しくお願いいたします。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
夫婦で個人事業を始めて5ヶ月目です。
収入は専従者給与という形でお店の帳簿から毎月25万円を差し引いてます。
この専従者給与というのは、妻である私の収入になるのでしょうか。
私は別に旅行会社… [続きを読む]
ビワコさん (福岡県/37歳/女性)
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