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対象:住宅資金・住宅ローン

大石 泉

大石 泉
ファイナンシャルプランナー

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何をもって“誤りの登記”とするのかがポイント

2008/08/25 17:23

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの大石泉です。

お問い合わせをありがとうございます。
ご結婚のこの機会は13年間の諸々を整理する良いタイミングですね。

今回のご質問の最終回答は管轄の法務局へお尋ね下さい。
課題の整理となれば幸いです。

''まず、共有名義の登記に関して''
tappeiさんは、当初の登記を誤りと認識されています。誤った登記は正しくしなければなりません。共有名義とする場合の各持分は出資額に応じた配分が原則ですが、購入価格に対する婚約者の負担割合(住宅ローン含む)はどれほどでしたか。負担がゼロにもかかわらず、半分の持分を持ったのであればそれは誤りです。

住宅ローンの借り入れの際、年収合算をしていらっしゃるようです。婚約者の年収合算分が名義の持分に見合うのであれば、先の登記は誤りとは認められないかもしれません。この点は、詳細を提示し、最寄の法務局でお尋ねください。

''次に、贈与の問題です''
登記上の婚約者の名前を消してtappeiさんの単独名義にすることは、婚約者の持分をtappeiさんへ贈与することとなり、贈与税の対象となります。これは、婚約者が正当な所有者であることが前提ですから、先の通りそもそも誤った登記であったと認定されれば、贈与以前の問題となります。よって、当初の登記が更正すべき登記にあたるか否かの判定が優先課題です。

''最後に、借り換えについて''
融資先の銀行が借り換えを進める理由は定かではありませんが、住宅ローンは一般的に自己居住を前提としています。一度も住んでいない賃貸住宅に対して住宅ローンを利用することは原則不可であるため、現在利用中のローンの融資条件をご確認ください。あわせて、借り換えを勧める理由、借り換え先のローンの融資条件なども確認ください。

以上です。
個別案件として、法務局へ是非ご相談ください。
Tappeiさんが納得の行く形で名義を整理されますこと願っています。
ありがとうございました。

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この回答の相談

登記の誤りによる更正(訂正)の登記は可能ですか?

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/08/05 19:09

はじまりは平成7年
マンション購入の勧誘に負けて、展示会に行ったときのこと。

まだ若かったので、見るだけのつもりでしたが、
3540万円のマンションを婚約者と共有名義で持… [続きを読む]

tappeiさん (東京都/41歳/男性)

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