対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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扶養には入れません。
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エイミさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養の要件は将来にわたる年収が130万円未満ですが、あくまでも年収換算ということです。毎月の収入が130万円÷12か月=108,334円以上、日額で130万円÷12か月÷30日≒3,612円の収入が一定期間見込める場合は扶養の範囲を外れることになります。
よって、失業給付が3,612円以上の場合は扶養には入れません。
自己都合退職の場合、3か月の給付制限がありもらううのはそのあとになりますが、その給付制限中の間は扶養に入り、受給が始まるとはずしてください。
というところと、貰うつもりがあれば給付制限中も扶養に入れないところがあります。
詳しくはご主人の健康保険にお問い合わせください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
エイミ さん
ありがとうございました。
仕事を探しながら失業給付を受けるほうで考えていきます。
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この回答の相談
4年勤めましたが6月いっぱいで仕事を辞めました
6月までの収入が103万を超えているので税法上の扶養には入れませんよね?
なので社会保険の扶養に入り雇用保険の給付を受けようと考えているのです… [続きを読む]
エイミさん (埼玉県/29歳/女性)
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