対象:離婚問題
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回答いたします。
2008/08/06 20:42
裁判上の離婚原因として「不貞行為」がありますが、一般的には肉体関係がないと不貞行為とは言えません。
また、別の裁判上の離婚原因として「婚姻を継続しがたい重大な事由」がありますが、単に信じられないとか性格に耐えられないという程度ですと該当することは難しいと考えます。
従って、私の考えでは本件に法律上の離婚原因を見いだすことは困難と考えます。
そうであると、事実上の話し合いでねばり強く説得するか、話し合いではだめであれば離婚調停の申立をして相手を説得していくしか有りません。
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このQ&Aの回答
離婚調停へ申し立てをする場合の準備
2008/08/07 19:36
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