対象:遺産相続
不動産はすぐに処分できません
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こんにちは、blu2さん。
コンサルタントの若宮光司です。
叔父様の意向を組めば兄弟二人で賃貸不動産を相続されることになるのでしょうが、blu2さんが心配されているように賃貸不動産は面倒なことが多く発生します。
おじい様の財産全体に対して不動産が半分以上を占めていればたちまちの金銭評価とすると不動産を相続するのが有利となります。
しかし、相続した後にいろいろ費用がかかるのであれば賃貸不動産を持ち続けるのがいいのが結果悪い場合もあります。
叔父様の了解のもと、相続後に処分して現金化することも検討しましょう。
現金化(処分)の目安は、不動産価値に対していくらの運用(利益)をあげているか?
年間家賃-(固定資産税+管理維持費など)=利益
利益÷不動産価額=利回り率となりますが最低でも6%はほしいですね。
更地であれば簡単に買い手を見つけることができるでしょうが、賃貸不動産はこの利回りが悪いとなかなか買い手が現れません。
利回り改善、もしくは更地化という方法を取る必要が高く、これらの手当をするために処分するまでに時間と費用(リフォーム代、取り壊し費用、立ち退き料など)がかかると思ってください。
評価・お礼
blu2 さん
迅速で丁寧なご回答ありがとうございます。
私たち兄弟の名義になってからでも問題ないのですね。税理士の問題はもう少し考えてみたいと思います。本当にありがとうございました。
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