対象:不動産売買
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項目の比較について
こんにちは。
はじめまして、ビーンズコープの矢野と申します。
建築の見積りは各社で項目が全く異なるので、比較が難しく、お困りのことと
思います。
もしご自身でできる範囲でお考えなら、やはり双方にお互いの資料をお見せして、
どちらに何が含まれているかをお尋ねになられた方が早いかもしれません。
その際は前もって資料をお見せする了解を得ておいた方がよろしいかと思いますが、
率直に内容の比較がしたいというお気持ちを告げれば、ご理解いただける範囲の
ことと思います。
もし、お互いの資料を見せることができないようでしたら、設計士などの専門家に
お願いして、設計士が工務店から提示された見積書を精査する時のように、
両社の見積りを一度項目別に細かく分解し、同一項目で比較ができる「一覧表」
に整理し直す作業をお願いしてみてはいかがでしょうか。
なお、建築の項目以外で、購入時にかかる諸費用の一般的な項目については、
こちらをご参考にしてみて下さい。
ご自身でしようと思うとちょっと難しいかもしれませんが、
ぜひ頑張ってトライしてみて下さい。
こだわりの土地探し/ビーンズコープ 矢野 暁
補足
ビーンズコープの矢野です。
なお、建築条件付土地を購入する際にお気を付けいただきたい点ですが、
(1)その土地に建物を建築することが明示されていること。
(2)土地売買契約締結後、一定期間内に自己又は自己の指定する建設業者
との間に建物建築請負契約が成立することを条件とする場合には、
取引の対象が土地であることが明示されていること。
(3)その条件の内容及びその条件が成就しなかった時の措置が明示されて
いること。
さらに契約書の中に、下記の記載があるかどうかをご確認下さい。
(1)一定の期間内に建物の工事請負契約が締結できなかった時は、土地売買
契約は白紙解除になること。
(2)上記(1)の理由で土地売買契約が解除になった時は、売主は受領して
いる手付金等の金員全額を買主に返還するとともに、本契約の解除を
理由として買主に損害賠償又は違約金の請求はできないこと。
「建築条件付土地」とは、「一定期間内に指定の業者と建物の契約をすること
を条件として売られる土地」のことです。
土地の売買契約をいったん結び、その後に指定の業者と建物の工事請負契約を
結ぶのが本来ですが、まれに建物の内容が十分定まっていないのに、業者から
土地の売買契約と建物の工事請負契約を同時に求められることがあります。
あくまでも十分な打合せを行った上で、「一定の期間内」に建物の請負契約を
すればよく、土地の売買契約と請負契約を同時に結ぶ必要はありません。
建物の打合せが不十分なまま工事請負契約を結んでしまうと、後になって希望
の建物が建てられないことが分かったとしても、契約を解除することが難しく
なりますので、その点には十分ご注意下さい。
こだわりの土地探し/ビーンズコープ 矢野 暁
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この回答の相談
子供ができても働きたいのですが、勤務時間が不規則なので、実家の協力が必要かと考え来年あたりに、実家の近くへの引っ越しを考えています。
私も夫も電車での通勤なので、駅から近いのはとても魅力的な… [続きを読む]
りりりりりさん (東京都/31歳/女性)
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