対象:事業再生と承継・M&A
後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
*▼ 回答
''(1) 『株式移転』は中小企業の持株会社化にも採用可能。''
''(2) 『株式移転』では受皿(親)会社に「LLC」は使えない。''
''(3) 「LLC」を受皿(親)会社にするには『株式交換』を使う。''
''【解説】''
『株式移転』とは、持ち株会社となる株式会社を新設し、(KIYO2さんの会社の例でいくと)これと同時にその株式会社に既存の3つの関連会社の株式を取得させ、代わりに新設会社の株式等((「株式」以外にも「新株予約権」や「社債」なども可))を3つの関連会社の株主に交付する、いわゆる「ホールディングカンパニー」をつくるための組織再編スキームです。
この『株式移転』を採用する場合、新しく設立される「会社」は「株式会社」に限定され、残念ながらご質問のLLC (合同会社) は使えないことになっています。
では、技術的にLLCを使って持株会社を作ることができないかですが、以下のとおり2段階のプロセスを経れば、『株式移転』とほぼ同じ効果を導くことができます。
**''★ step-1 : 「合同会社」 を新設する''
**''★ step-2 : 「合同会社」の「持分」と関連会社の「株式」を交換する''
step-2はいわゆる『株式交換』という組織再編スキームです。これだと、受皿会社は「株式会社」「合同会社」いずれでもよいことから、この『株式交換』を使えば、お話のようにLLCを使って持株会社を設立するという目的を果たすことができるものと思われます。
一見すると『株式移転』と『株式交換』に差はないように思えますが、前者は1回の組織再編行為である(設立と同時にそれぞれの株式を交換する)のに対し、後者は、いったん会社を立ち上げ後、その会社と既存の関連会社との間でそれぞれの株式(等)を交換する、つまり既存の会社同志の組織再編行為という違いがあります。
補足
技術的そして専門的なお話で少し難しいかもしれません。 手続き等ご不明な点がございましたらご遠慮なく再質問・お問い合わせください。
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
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この回答の相談
ある事情があって、今ある3つの関連会社の株式をひとつの親会社で集中管理する持ち株会社の立上げを検討しています。 そこでその管理会社の運営コストを下げたいこともあってLLCを受け皿にできないか考… [続きを読む]
KIYO2さん (東京都/53歳/男性)
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