対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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原則論でお答えします
専門学校生さんへ。FPで国民健康保険料コンサルタントの杉浦恵祐です。
実家の親御さんが健康保険や健康保険組合の被保険者の場合、その子供なら親といっしょに生活をしていなくても、親の収入により子の暮らしが成り立っているなら、被扶養者(扶養家族)になることができ、保険料を支払わなくて済みます。
しかし、専門学校生さんの場合、夜間派遣の仕事で120,000円の収入がありますので、年間130万円以上の収入が見込まれます。また、年間130万円以上の収入が見込めない収入以下に派遣の仕事を抑えたとしても、実家のご両親からの実際の生活費の仕送り額が自分の収入以上の額なければ、被扶養者になることはできません。
市町村によっては、平成19年中の所得と今年の見込所得を比べて今年の見込み所得が激減する場合には、国民健康保険料の所得割額分の減免措置をとってくれる所がありますので、まずは市町村役場の国民健康保険課に相談に行ってみてください。
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H20年3月にそれまで働いていた会社を辞め、4月から専門学校に通っています。退社に伴い、国民健康保険に加入しましたが、7月に健康保険の納付通知書が届き、毎月の納付金額が41,400円… [続きを読む]
専門学校生さん (埼玉県/29歳/男性)
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