専従者の役割と税金と家計
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リンコさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
専従者になるかならないかによる税金の変化ですが、
仮に、ご主人の所得税率が20%、奥様の所得税率が5%すると、その差の15%が増税分ということになります。年間120万円とすると、15%であれば18万円です。
もっとも、個別の事情については税理士に相談されることをお勧めします。業界団体や商工会議所などで無料相談会があればご活用されたらいかがでしょうか。
ただ、リンコさんが事業の中で役割を果たされているから、ご主人もある程度の年収を受け取ることができているのだと思います。
リンコさんがパートに出られることによって、経理事務などのご主人の不得手な仕事に影響が出るとしたら、ご主人の本来業務にマイナスが出ないとも限りません。その点はよくお考えください。
収入が少なくなることで、今の家計に大きな変化が出るからパートに出られるおつもりなのでしょう。その変化がどのようなものかは分かりませんが、家計の見直しであれば、私たちファイナンシャルプランナーがお役に立てることがたくさんあるように思います。
評価・お礼
リンコ さん
上津原先生、早速のご返答ありがとうございました。
税金は所得税の他に、住民税や事業税もありますので、税理士さんに数字をだしてもらって、今後のことを考えたいと思います。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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