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ファイナンシャルプランナー

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延長申請はしましたか?

2008/07/30 18:14
(
5.0
)

hanako0011さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。
その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

最大で3年間ですが延長の申請が必要です。
妊娠された時に延長申請をしておけばよかったのですが、していなかったのであれば、今からでは受給できないでしょう。

もっとも、受給できるのは求職活動を始めるということなのですが、もうお仕事探しをされるのでしょうか?

雇用保険はもらえなくてもハローワークにはお仕事探しの相談もできますよ。
神奈川県だとマザーズハローワークもありますね。
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/mathers_panf.pdf


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

hanako0011 さん

早速のご回答ありがとうございました。
延長申請はしておりませんのでやはり遅いようですね。
あと3ヶ月ほどで求職活動をする予定なのですが、あまり失業手当について詳しく知らなかったため放置してしまいました。
わかりやすい回答をいただきましてありがとうございました。とても参考になりました。

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この回答の相談

今からでも失業手当はもらえますか

マネー 年金・社会保険 2008/07/30 16:57

現在専業主婦で夫の扶養に入っていますが、会社を退職した際、失業手当を受けずに現在に至っています。
ただ、6ヶ月以上就業していた会社を辞めたのがずいぶん前の話になるので今からでも失業手当… [続きを読む]

hanako0011さん (神奈川県/25歳/女性)

このQ&Aの回答

先ずは管轄のハローワークで相談されることを! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/07/30 23:41

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