対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
被扶養者になった方がよいと思います。
2007/02/22 12:30
被保険者期間が1年に満たない場合,たとえ任意継続被保険者となっても,出産手当金の継続給付を受けることはできませんから,お金の問題で決めるのであれば,保険料を支払わないで済む夫の被扶養者となった方が断然有利ですね。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
始めまして。
今年の4月1日に出産予定で、2月中旬まで派遣で働いていました。この会社での保険は7月から加入しており、まだ1年たってません。
任意継続するか、旦那の扶養に入るかをもらえるお金で決めよ… [続きを読む]
セリンさん (東京都/27歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A