対象:不動産売買
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業にあたるかどうか
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はじめまして、クレアホームの篠原と申します。
宜しくお願いいたします。
ご質問の件ですが、まず、その行為が、業(ぎょう)にあたるかどうかです。
業とは、不特定多数の者を対象に反復継続して取引を行うことです。
例えば、今回の件が、自分の敷地の一部を分筆して、1人の方に売却した場合は、業にはあたりませんが、自己の所有している土地を5分割して、不特定多数の人に売却している場合は、業に当たりますので、宅建業法違反ということになり、指示の処分もしくは、業務停止の処分になるのではないかと思われます。
以上参考になりましたでしょうか。
他にご質問があればお気軽にどうぞ
評価・お礼
困った困った さん
大変助かりました。
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この回答の相談
免許のない個人が土地をA不動産が入り分筆して土地を売り、契約が成立しています。何かしらの罰則があるのであればお知らせいただきたいです
困った困ったさん (神奈川県/20歳/男性)
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