対象:遺産相続
回答いたします。
1について
判決と相続とは別物です。
ご本人に奥さんがおらず、子供2人のみであれば、原則として全財産を子供が相続します。
2について
母上に全財産を遺贈するという遺言を書かないと、母上は何らの財産も得られません。
但し、子供には遺留分減殺請求権があり、相続の開始及び減殺すべき遺贈があると知ったときから1年以内に減殺請求があると、遺産の半分は子供が相続することになります。
いずれにしても、直ちに弁護士に相談した方が得策と考えます。
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この回答の相談
判決に従い、離婚慰謝料を支払い、現在養育費を毎月支払っている中で本人が病気になり、余命は数ヶ月という前提で
以下をお尋ねします。尚、本人の収入は年金のみ。財産は
家屋と有価証券で… [続きを読む]
Cobaさん (東京都/60歳/男性)
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