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対象:遺産相続

回答いたします。

2008/07/29 14:31

1について
 判決と相続とは別物です。
 ご本人に奥さんがおらず、子供2人のみであれば、原則として全財産を子供が相続します。
2について
 母上に全財産を遺贈するという遺言を書かないと、母上は何らの財産も得られません。
 但し、子供には遺留分減殺請求権があり、相続の開始及び減殺すべき遺贈があると知ったときから1年以内に減殺請求があると、遺産の半分は子供が相続することになります。
 いずれにしても、直ちに弁護士に相談した方が得策と考えます。

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この回答の相談

慰謝料養育費の判決後、死亡時の財産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/07/29 12:32

判決に従い、離婚慰謝料を支払い、現在養育費を毎月支払っている中で本人が病気になり、余命は数ヶ月という前提で
以下をお尋ねします。尚、本人の収入は年金のみ。財産は
家屋と有価証券で… [続きを読む]

Cobaさん (東京都/60歳/男性)

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