対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
双方の合意があるかです
- (
- 4.0
- )
はじめましてクレアホームの篠原と申します。
宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、それぞれの契約書や重要事項説明、覚書等の内容を見てみないと、詳しいことは言えませんが、すみきり等の権利関係に関しては、登記事項証明書と、公図、契約書の内容を確認すれば分かると思います。
隣地との約束ごとに関しましては、通常、同じ内容で合意した旨の、取り交わしをするのが普通ですね。
今回のように、こちらには書かれているが、あちらには書かれていないと、言うことはないと思います。ranpoloさんとB氏は隣接しているようなので、お互いの合意書には、それぞれが記名、押印した合意書があったほうがいいでしょうし、A氏とB氏は直接的に関係ないのであれば、合意書は必要ありません。
ただ、「分譲者全員のものであり」の文言が入っているのであれば、全員の契約書なり重要事項説明に記載されるべき内容だと思われます。
いずれにしましても、お手元にある契約書等をみて判断しなければいけませんので、静岡であれば、県の都市住宅部不動産取引室に、契約書等をもってご相談にいかれてはいかがでしょうか。
以上、参考になりましたでしょうか?
その他に質問がございましたたらお気軽にご相談ください。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
一年半前に、公道より奥にある旗竿状地を購入し家を建てました。
隣の家(A氏)も同条件の土地で、4mの進入路は私と隣の家が半々で共有しています。
最近、公道に接しかつ上記進入路にも接しているお… [続きを読む]
ranpoloさん (静岡県/32歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A