対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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事前に所轄のハローワークで!
2008/07/27 11:45
ハタエ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ハタエ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.失業手当(基本手当)によりますが、失業保険受給中は社会保険被扶養者にはなれません。
2.そして、失業保険の申請は離職届を添付して、自己都合(7日+3ヶ月)掛りますので、事前に所轄のハローワークで状況を確認されることをお勧めいたします。
以上
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この回答の相談
6月25日付けで2年8ヶ月勤めた会社(正社員)を結婚退職しました。
今月結婚しまして、主人の扶養に入るか、失業保険をうけるか迷っています。
子供が出来るまでは、負担のない程度に働ければと思… [続きを読む]
ハタエさん
このQ&Aの回答
離職票について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/07/27 21:42
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