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対象:労働問題・仕事の法律

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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労働基準法と有休

2008/07/27 16:49

チェンマイさん、こんにちは。

 労働基準法39条は以下のように定めています。

 使用者は,採用の日から6か月間継続して勤務し,かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては,少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
 休暇は,連続して与えても,分割して与えても,どちらでも構いません。取得単位は原則として1日ですが,半日単位でも可能とされています(通達)。

 年次有給休暇は,勤務年数が増えるに応じて,下記のとおり最高20日まで増えていきます。

継続勤務年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月  6年6か月以上

付与日数     10日  11日   12日   14日   16日   18日    20日


 労働者は,いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。
 ただし,一度に多くの労働者が同じ時季に休暇を取り,代わりの人の配置も困難な場合など,事業の正常な運営を妨げる場合に限り,会社は,時季変更権を行使し,その取得を認めないことができます。

 あなたのケースの場合、詳細はご質問からは不明ですが、一時に多くの労働者が有休を取得したとは認められないので、単なる業務上の都合だけで、会社が時季変更権を行使しているのは不当ではないかと思われます。
 労働基準法の定めているところにしたがって有給休暇を認めるよう、会社側と交渉されるとよいと思います。
 大変な状況ですが、頑張ってください。

労働事件の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

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この回答の相談

法的に有給の使用可能な状況を知りたい

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/07/27 06:51

現在IT関係の派遣社員をしています。
月給制です。1〜3ヶ月毎の契約更新で、最新の契約内容は以下になっています。
月の基準時間:160時間
時間外労働あり:一日4時間、月45時間(最初の契約で… [続きを読む]

チェンマイさん (千葉県/26歳/男性)

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