対象:労働問題・仕事の法律
村田 英幸
弁護士
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深夜手当て
チェンマイさん、こんにちは。
そもそも、22時以降翌日5時については、25%増しの深夜手当を払う必要があります。
しかしながら、最初に労働条件で決める際に、基本給に25%割り増しの契約となっているのでしたら、会社は25%割り増しの深夜手当てを別途支払う必要はありません。
シフト制で、当初の労働条件で、深夜時間帯に働くことが当初からきめっているのではないのであれば、深夜手当てを請求できる可能性があります。
また、週45時間が労働条件となっているとのことですが、週40時間を越えた場合には25%増しの時間外手当を会社が支払う必要があるのですが、労働条件で5時間について、残業代込みの労働条件として決められているのであれば、残業手当を別途もらうことができないと解釈される可能性があります。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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現在IT関係の派遣社員をしています。
月給制です。1〜3ヶ月毎の契約更新で、最新の契約内容は以下になっています。
月の基準時間:160時間
時間外労働あり:一日4時間、月45時間(最初の契約では40時間が… [続きを読む]
チェンマイさん (千葉県/26歳/男性)
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