対象:不動産売買
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共有名義不動産の持ち分売却について
待つ男 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
ご自身の持ち分のみを売却するのでしたら、他の所有者の許可は必要がありません。
ただ、他に所有者がある不動産を、第3者に売却するのは非常に難しいかと思われます。
もし、今回ご相談されている不動産が土地とのことでしたら、持ち分通りにその土地を分割する方法もございます。
(例えば、対象の不動産が60坪で、待つ男様の持ち分が2分の1でしたら、30坪ずつに分割する方法です)
ただし、家屋があったりマンションだったりするとこの方法は利用できません。
まずは、相続に関する専門家にご相談されてみてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
おたずねします。
私と不動産を共有していた者が亡くなりましたが、私を含めた相続人同士の話し合いが不調で登記はそのままです。この場合、私の持ち分のみ売却は可能でしょうか。
なお、持ち分売却が可能であったとしても、他の相続人は売却反対と思いますので、その場合、他の相続人の了解等は不要でしょうか。
待つ男さん (神奈川県/64歳/男性)
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