対象:不動産売買
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共有物分割の協議を
はじめまして、クレアホームの篠原と申します。
宜しくお願いいたします。
ご質問の件ですが、まず、持分の売買ですが、共有者は単独で自由に自己の持分を第三者に譲渡することができます。ですから、亡くなられた共有者と持分割合が2分の1づつであったなら、その2分の1の、持分割合を譲渡することは可能です。
ただし、持分の割合を譲渡するわけですから、その不動産のここからここまでを売却するわけにはいけません。現在、待つ男さんが所有しているのは、その不動産の2分の1という、どことも特定されていない、非常に抽象的な持分しか処分できないのです。
つまり、こういった抽象的な持分を、すすんで購入してくれる第3者はいないのではないかと思いますので、売却するのは困難であると思われます。
もし、場所を確定したいのであれば、他の相続人と共有物分割協議をすることです。また、この協議がうまくいかない場合は、裁判所に申し立てをして分割をしてもらうことになると思います。
これにより、不動産のどこが、待つ男さんのものになるか確定しますので、その部分を売却されるようになるかと思います。
ただし、マンションのような区分所有権の不動産では、違ってきますのでご注意ください。
以上参考になりましたでしょうか
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この回答の相談
おたずねします。
私と不動産を共有していた者が亡くなりましたが、私を含めた相続人同士の話し合いが不調で登記はそのままです。この場合、私の持ち分のみ売却は可能でしょうか。
なお、持ち分売却が可能であったとしても、他の相続人は売却反対と思いますので、その場合、他の相続人の了解等は不要でしょうか。
待つ男さん (神奈川県/64歳/男性)
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