対象:ITコンサルティング
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BtoBとBtoCでも同じです。
BtoBとBtoCでも同じです。個人が相手だからです。JIS Q15001:2006では細かなチューニングがされています。全員が理解して、行動改善が必要ですが、以外と盲点が有ります。
会社の所在地により多少違います。例えば私の会社は渋谷区なので
東京都個人情報保護条例 平成19年10月1日施行
<東京都が保有する個人情報について>
実施機関に、都公安委員会(警視庁)を加える。職員及び受託業務従事者等に対する罰則規定を設ける。
<民間部門が保有する個人情報の保護について>
法の規律の対象外である事業者(個人情報データベースにある個人の数が5千人以下)に対しても、都は必要に応じて説明、資料提出を求め、助言、勧告等を行えることとし、、、
渋谷区個人情報保護条例 平成十八年四月一日第二十五条 この条例の規定による自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止に係る手数料は、無料とする。新しく罰則規定が変更された。
つまり個人情報データベースにある個人の数が5千人以下という事は一人でも問題が発生することです。
以下のサイトも見ておいてください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/index.html
http://www.jsa.or.jp/
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/
PDCAサイクルで水をも漏らさない所は会社相手でも個人相手でも同じです。
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現在、BtoBとBtoCに向けた物販の事業をインターネットで行っています。店舗からECショップへと進出したばかりなので、必要なシステム関連のことをよく把握しておりません。複数の個人情報等も行… [続きを読む]
All About ProFileさん
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