対象:年金・社会保険
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出産手当金の標準報酬月額と産休について
はじめまして、M/K様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
標準報酬月額は実際の報酬を反映するように毎年1回決め直します。4月〜6月に支払われた報酬を平均しますが、たまたま欠勤などで報酬の少ない月を算入すると実際の報酬と標準報酬月額に差が出てしまいますので、支払基礎日数17日以上ある月を対象月とします。
月給制の場合、支払基礎日数は暦日数になりますが、欠勤日数分給料が引かれる場合は、所定の日数から欠勤日数を引いた日数になります。
4月〜6月に支払われた報酬を平均したものを標準報酬月額に当てはめますが、この額が採用されるのは9月分からになりますので、8月から産休に入る場合は、現在の標準報酬月額が採用されます。
よってこの中では、3が正解になりますね。
給与明細の社会保険料から考えますと、健康保険料9,020円、厚生年金保険料16,496円の合計25,516円となりますので現在の標準報酬月額は220,000円、標準報酬日額は7,330円になります。
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この回答の相談
出産予定は今年の10月4日ですが,体調があまりよくないのもあり予定日の42日前より早いですが,8月18日から産休にはいることになっています。
まず1つ目は・・・
42日前であれば… [続きを読む]
M/Kさん (北海道/27歳/女性)
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