対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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健康保険の扶養要件は以下のとおりです。
はじめましてショウ様 FPの山宮と申します。
**ご主人の健康保険の扶養に入る場合の要件
収入要件は年収130万円となります。ただし、この130万は今年の収入が
という意味ではなく、ご主人の扶養に入れる時以降の収入予定で判断
します。
ショウ様の場合は出産もありますし、しばらく働かないとのことなので、
収入がないとのみなしで、ご主人の会社の健康保険の扶養に入れます。
ただし、健康保険組合によっては要件が異なる場合がありますので、
ご主人の会社の担当者に確認してください。
**税金の扶養について
一方税金の扶養はあくまでもショウ様の1月から12月までの収入が103万
以下であれば扶養に入れますが、現段階で103万を超えているので今年度
は無理で、来年1月からの扶養となります。
**ご主人の健康保険料はどうなるの?
ご主人の健康保険料はシュウ様を扶養に入れても給与天引きされる健康
保険料は変わりません。
一方シュウ様が国民健康保険に加入した場合は、国民健康保険料の支払
いが別途必要となります。
**国民年金の加入はどうなるのか?
ご主人の健康保険の扶養に入った場合は、第3号被保険者(サラリーマンの妻)
として認定されますので国民年金保険料は不要となります。
一方国民健康保険に加入した場合は第1号被保険者として国民年金保険料
の支払いが必要となってしまいます。
**出産育児一時金の受給について
出産育児一時金ですが、ご主人の扶養に入っても、国民健康保険に入って
も同じで一時金は35万円となります。
''ご主人の会社の健康保険の扶養に入った場合''
今の会社を退職後6ヶ月以内に出産した場合には、シュウ様本人へ退職時
の会社の健康保険組合から出産育児一時金としてもらうか、ご主人の会社
の健康保険から配偶者出産育児一時金のどちらかの選択になります。
(6ヶ月以降の出産の場合はご主人の会社から配偶者出産育児一時金)
''国民健康保険に入った場合''
シュウ様本人へ出産育児一時金が支給されます。
補足
補足
・シュウ様は来年確定申告をされることにより、税金が
戻りますので忘れずに
・ご存知かも知れませんが、「出産費用の受取代理制度」
と言いまして、被保険者の一時的な負担を軽減するために、
直接出産費用を医療機関へ支払う制度があります。
(要は出産育児一時金35万円の範囲内の分を受け取らずに
直接健康保険組合または市町村から医療機関へ払うことに
なります)
事前手続きになりますので詳細はご主人の扶養に入るなら
ご主人の会社の担当者、(あるいはシュウ様の会社の担当者)、
国民健康保険に入るなら市町村の担当者に確認してください。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
今妊娠6ヶ月で、7月末退職予定です。
今までは会社の保険に入っていましたが、しばらくは仕事はしないと思いますので、来月から国保に入るか夫の扶養に入るか迷っています。
私の場合… [続きを読む]
ショウさん (大阪府/24歳/女性)
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