住民税の申告書
ご主人の所得が38万円以下ということでしたらマメークさんの確定申告で配偶者控除(38万円)の適用はあります。マメークさんからするとご主人は配偶者ですから配偶者控除の適用はあります。
所得金額673,000円で配偶者特別控除の適用ということでしたら11万円の控除ですから、27万円少なく控除されているように思います。20年分の確定申告の提出期限までに19年分について更正の請求という手続きをして払い過ぎの税金の還付を受けてください。
ご主人は所得が38万円以下ですから、所得税も住民税もかかりません。ご主人の場合、税務署に確定申告していませんので住民税の申告書を役所に提出することになりますね。(ご主人の税務署への確定申告は不要です。)
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
今頃お聞きする質問ではないのですが・・・・
お恥ずかしいのですが夫婦2人ともそれぞれ自営業・・・というか
フリーの職人みたいな仕事をしていまして
昨年の主人の収入が本当に少なく73万円ほどでし… [続きを読む]
マメークさん (北海道/32歳/女性)
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