対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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ご質問への回答です
カンパリ様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご実家の不渡りという非常事態、ご心配のことと拝察いたします。ご質問にお答えします。
1.生前に相続放棄は出来ません。
相続開始後に家庭裁判所に申立して、相続を放棄します。
多分お父様は、お祖父様からの借入を行う条件として、ご自分のお祖父様からの相続を放棄すると考えておられるのではないでしょうか。
相続を受けたくないときは相続放棄を
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30191
被相続人が債務超過の場合は限定承認を
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30190
2.負担者の範囲は
企業として、役員になっておられる方。金融機関からの借入金の連帯保証人(お母様と弟さんがなられている可能性大)です。カンパリ様がこれらに関わられていない場合、負債返済の義務はありません。
今回の非常事態でお父様の負債について肩代わりのお話があっても、債務を負わずに圏外に居られるようお勧めします。今後、ご両親の生活を支える必要があるものと推察いたします。その様な際に頼りに成るのは、負債を負っていないお子様です。
3.ご両親の離婚は、現況どちらともいえません。
小規模企業の場合、お母様が役員で連帯保証人である可能性が大きいことと、詳細が分かりません。
本件は、ご実家に税理士と法律の専門家が付かれていると考えます。その方にご相談されるようお勧めします。
4.ご兄弟の戸籍は変更の必要はありません。
戸籍に載っていても、それだけでご両親の負債を負うことはありません。
5.お父様のご兄弟に負債に関する迷惑は掛かりません。
2.に記載した件が無ければ、親戚という理由で返済を求められた場合応じる必要はありません。
以上ですが、現実には親族の方たちは、ご相談にのるなど、本件に関わることになります。3.に述べた、法律・経営に関わる件は専門家とのご相談をお勧めします。
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この回答の相談
今日は。
私も先ほど妹から聞いたばかりでまだ詳しくはわからないのですがお尋ねします。
実家で両親・私の弟・従業員3名雇い建設業を営んでいるのですが、先月2000万の不渡りをだし今月末にも2度目の不渡り… [続きを読む]
カンパリさん (福井県/35歳/男性)
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