対象:遺産相続
総務担当さん
共有知財(商標権)の件
2008/07/28 09:39 固定リンク
共有商標権の譲渡には共同相続人全員の同意が必要不可欠とご説明有難うございました。
当該商標権が特許庁登録済の「登録商標」場合についてですが、既登録商標は登録より最長でも10年で更新手続が必要となります。
更新時期が迫っている場合、「更新登録」の同意が必要なのでしょうか?
それとも所有権者(故人)を変更しなければ相続人の誰でも手続が可能なのでしょうか?
又、故人との間で交わしていた「商標権使用許諾契約」内に『現契約終了後も専ら通常使用を許諾』との条文が有るのですが、弊社の専ら通常使用権は今後も有効と考えて問題なさそうでしょうか?
総務担当さん ( 大阪府 / 51 歳 / 男性 )
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
商標権の「専ら通常使用許諾契約」を交わしていた相手が亡くなられ、商標権の登録等に支障が出る可能性も有る為譲受を申し出た。
共同相続人4名(配偶者と子3)の内1名(子)だけが譲渡に不同意の場合、法定相続割合では5/6が同意となるが、実際的にはどうなるのでしょうか?
総務担当さん (大阪府/51歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A