対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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社会保険と税金は別に考えます
こもしいさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養には税制上の扶養と社会保険の扶養があります。
税制上の扶養は1〜12月の収入が103万円以内ですので、今年は超えるのではないでしょうか。来年1月からになるでしょう。
社会保険の扶養は過去の収入は関係なく、今後の収入が年収換算130万円、つまり月108333円以内であれば扶養となれますが、手続きには離職票などが必要となってきます。
ご主人の会社にとい合わせてみましょう。
また、失業給付を受けるつもりでしたら、日額36612円以上の場合は年収換算130万円以上となりますので受給中は扶養となれません。
その間は国民年金と国保(または任意継続の健康保険)になります。
税金は収入によって天引きされますので、年末調整で過不足を調整することになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
初めまして、私は来月に退職予定です。退職後は旦那の扶養に入り、扶養の範囲内でパートをしようと思っております。退職後すぐに 扶養になれるのでしょうか?
今年の収入がオーバーしていると思いますが、その… [続きを読む]
こもしいさん (東京都/31歳/女性)
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